令和6年10月
診療報酬改訂により令和6年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されました。
患者さんの希望により長期収載品を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の4分の1の金額)が選定療養費として、患者さんの自己負担となります。選定療養は保険給付ではないため公費も対応にはなりません。
対象となる医薬品
後発医薬品が販売されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。
対象医薬品リストは厚生労働省のホームページをご覧ください。
