精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定~
2013年11月27日(水)更新
こんばんは、じむちょーです。
そんなわけで・・・
本日はお題の規定に基づき、
「精神科病院の特別実地指導及び入院者の実地審査」がございましたです。
県の障がい福祉課から主幹様と主査様
相双保健所からは主任保健技師様
いわきの長橋病院からは指定医の先生が来院されました。
病棟ラウンド、書類確認、患者さんとの面談などなど
一日をかけて行われましたっ。
結果・・・
指導は何もありませんでした!!!
それもこれも、院長はじめ病棟スタッフが
いつもきちんとお仕事をしているということです。
来月は医療法第25条第1項だよぉ~。
いつも通りの高野病院を見ていただきましょうね!!
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