ポイッ捨て禁止!!
2011年01月24日(月)更新
こんばんは、じむちょーです。
いよいよ4月1日から
「広野町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例」
が施行されます。
規制場所は・・・
町内の道路、河川、公園その他の公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地
禁止事項は・・・「ポイ捨て」・「飼い犬のふんの放置」
規制対象となるのは・・・
① 缶・ビン・ペットボトル・紙パックなどの飲食料品を収納していた容器
② たばこの吸い殻
③ チューインガムのかみかす
④ 紙くず
⑤ その他捨てられ又は放置されることによって散乱の原因となるもの
⑥ じむちょー
罰則は・・・
3万円以下の過料が科せられます。
特に⑥を放置した場合は、迷惑条例に違反するので、禁固刑の場合もあります。
みなさん、広野町が美しい町であり続けられるように
ご協力お願いいたします。
くれぐれも⑥はポイ捨てしないように、責任をもって管理して下さい。
まれに、捨てても戻ってくる場合がありますので、ご注意下さい。
☆本日のお言葉☆ »